相談方法

相談方法

被害にあったら一人で悩まず、自分が受けた行為が人権侵害か否かわからない時にも相談してみましょう。早い段階で相談することにより、被害が深刻になることを防ぐことができます。また被害にあっているのではないかと思ったら、そのことについて記録を残しておくことは大切なことです。

相談方法

学生や教職員であれば誰でも相談することができます。相談は面接・電話・メール・手紙などで受け付けています。もっとも利用しやすい方法で相談員に連絡して下さい。学内には6名の人権相談員がいます。また被害を受けた当事者以外にもその友人等からの相談や、加害者とみなされた人(加害行為を指摘された人)からの相談も受けています。

相談と事実の調査

相談においては、相談者の主張を前提に問題の解決を図ります。しかし、相談者が望む場合など、相手方からも事情を聴いて事実関係を解明する必要があると考えた場合には、人権相談員から人権委員会に申立を行います。 人権委員会は当事者と面談し、問題を通知、調整、調停、調査する ことができます。調停や調査についても、相談者の意向を尊重しながら進めていきます。 相談は当事者以外でもできますが、被害の申立は被害を受けた当事者のみが行うことかできます。人権委員会は、被害申立ての内容その他の理由により被害申立を受理しないことがありますが、その場合でも相談者に不受理の理由を通知します。

相談の秘密保持

相談者のプライバシーを保護するために、守秘義務を遂行します。問題を解決のために、人権相談員連絡会や他の人権相談員に報告することが必要となる場合は、事前に相談者の了解を得ます。また相談や被害の申立をしたことから相談者の不利益となることが生じないよう十分に配慮をします。

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