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海外滞在中の外国人留学生のみなさんへ(再入国について)

公開日:2020年8月7日

海外滞在中の外国人留学生のみなさんへ


文部科学省からの通知を掲載します。これは、秋学期授業の一部に対面授業を実施することにより、日本への再入国を検討している方への連絡です。

再入国にあたっては、日本政府の水際対策において、空港でのPCR検査の実施や、14日間の自宅等における待機、公共交通機関を使用しないことなどが要請されております。事前に必ず、14日間の待機場所とそこへの移動手段をご自分の責任において確保してください。(各HPにおいて、英語等でも情報が掲載されています。)

なお、学内の寮を14日間の待機場所とすることはできません。寮生のみなさんには、大変な不便をおかけします。学内寮において感染を広げることは大学の運営に多大な危険をもたらすため、絶対に避けなければなりません。ご理解をお願いいたします。


(以下は文部科学省からの通知文(7月29日付け)を学内掲載用に一部書き換えた転載です)
<在留資格を有する外国人の再入国について>

現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、8月5日より、本邦への再入国が認められることになります。(※入国拒否地域指定後に日本を出国した者で、特段の事情にあたらない者は再入国が認められません。入国拒否地域の指定日が分からない場合は、下記関連HPや在外公館に御確認いただくようにしてください。)

再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。

確認書については、7月29日より各在外公館において申請受付を開始しておりますので、再入国を希望する学生等は、可及的速やかに確認書の申請を行ってください。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得していただくことになります。ご自身で探すのが難しい場合は、現地の関係機関や在外公館に相談してください。

※詳細は、下記リンクを御参照ください。

○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

参考・関連HP

○厚労省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」:
(和文)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
(英文)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00003.html#Q1-1

○法務省HP「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」:
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

○官邸HP「新型コロナウイルス感染症対策本部」:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

(転載おわり)