NEWS
日本学生支援機構 大学院修士段階における「授業料後払い制度」について
公開日:2025年1月24日
2024年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程)における「授業料後払い制度」が導入されています。
本制度は日本学生支援機構(JASSO) 第一種奨学金(無利子・貸与奨学金)の一形態で、 在学中の授業料を国が立て替え、返還は修了後の所得に応じた「後払い」となる仕組み のことです。
- <制度概要>
- 大学院博士前期課程・修士課程進学者に、授業料相当額の奨学金を「授業料支援金」として無利子で貸与し、貸与終了後に、本人が所得に応じて返還する制度です。
- 後払いできる授業料(以下、「支援対象授業料」という)の上限額は年776,000円です。
- 「授業料支援金」とは別に、「生活費奨学金」(月額0円、2万円または4万円から選択可)の貸与を受けることができます。
- 第一種奨学金と同様に、優れた業績による貸与奨学金返還免除制度の利用が可能です。
- 本制度を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできません。
- 保証料の支払い(機関保証への加入)が必須です。 ※本制度は、国による検討が現在も進められており、今後も変更が生じる場合があります。
【日本学生支援機構(JASSO)ウェブサイト】:「授業料後払い制度」(大学院修士段階)
- ■本学では以下の条件の下、本制度を導入しています。
- 本学においては授業料の納入は猶予されませんので、予約採用候補者であっても、 入学手続き時には所定の方法にて入学手続納付金の全額納入が必要です。採用後、支援対象授業料がJASSOから奨学生本人の口座へ振り込まれます。
- 在学採用も同様に、採用決定後所定の時期にJASSOから支援対象授業料が奨学生本人の口座に振り込まれますので、各学期の授業料・施設費は所定の方法でお支払いください
- ■支援対象授業料について
- 学生納付金のうち「授業料」のみが本制度の対象となります。授業料以外の入学金、施設費は対象になりません。
- 本学の授業料が国の定める支援対象授業料の上限額を上回る場合、差額分の授業料納入が必要です。
- 本学独自の授業料減免型奨学金等により、年間の自己負担授業料が国の定める上限額に満たない場合は、自己負担授業料が支援対象授業料となります。
- 授業料に機関保証の保証料を加えた金額が授業料支援金の貸与額になります。
- 「授業料支援金」の要返還額は、貸与を受けた支援対象授業料に機関保証の保証料を加えた額となります。

採用候補者の入学後の手続きや、在学採用の応募方法等については、入学後学内ポータルサイトより最新の情報をご確認ください。
ご不明点がある方は、学生グループ(scholarship@icu.ac.jp)まで問い合わせてください。お問合せの際には、メールタイトルに「授業料後払い制度について」と入力してください。