カウンセリング・人権相談・健康管理・障がい学生支援

カウンセリングセンター

カウンセリングセンターでは、大学生活における学生の心理的な悩みについて相談を受け、一緒に考え、問題解決の援助をしています。大学生活への適応、対人 関係、自己理解、進路、心身の健康などについて相談に応じています。センターのスタッフは、臨床心理士や学生相談に経験豊富なカウンセラーと精神科医です。個人カウンセリングを中心にグループカウンセリングやワークショップを実施しています。

人権相談

ICUは世界人権宣言を重んじる大学として、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等のあらゆる人権侵害のない教育・研究・就労環境 で、すべての学生及び教職員が安心して過ごせるキャンパスを維持することを目指しています。学内には人権委員会や人権相談員制度があり、人権にかかわる啓発活動や相談活動を行っています。また、図書館には、人権問題やセクシュアル・ハラスメントに関する図書・資料が揃っています気軽に利用して下さい。

国際基督教大学人権侵害防止対策基本方針

ICUは世界人権宣言を重んじる大学として、人権侵害のない教育・研究・就労環境を整え、構成員が安心して過ごせるキャンパスを確保する責任があると考えています。ゆえに、ジェンダー、人種、国籍、出自、宗教、年齢、性的指向、性自認、性表現、障がいなどに基づく差別や、地位・立場を利用したあらゆるハラスメントは形態の如何に関わらず許されません。本学の構成員はみな建学の精神である国際性やキリスト教精神を十分理解し、快適なキャンパスをともに作っていくことが要請されます。

人権相談の対象

学生等

学部および大学院の学生、研究生、科目等履修生、聴講生その他の本学から教育を受ける者すべて

教職員等

教員、事務職員、非常勤講師、研究員、ティーチングアシスタント、研究所助手、ラボアシスタント、嘱託職員、非常勤職員、もしくは委託契約職員または本学に派遣される派遺労働者その他の本学で就労している者すべて

人権相談の定義と相談方法

人権侵害、ハラスメントの定義と事例

ICUでは、セクシュアル・ハラスメントだけではなく、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど地位や立場の違いを利用して、相手に教育、研究、就労の場における不利益を与える行為を人権侵害として定義し、禁止しています。人権侵害は、教員と学生・院生、上司と部下、先輩と後輩、多数者と少数者など、地位や権限の違いなど両者の間にある力関係を利用して、強い者が弱い者に対して逆らえない状況に追い込む構造が背景にあることが多いのです。

大学内での関係はキャンパスの外でも影響してきます。ですから、キャンパスの外での言動だからといって、対象から外されるということはありません。
地位や立場上の力関係では、同等あるいは逆転している場合であっても、ハラスメントなどの人権侵害がおこる場合も、もちろんあります

セクシュアル・ハラスメントとは?

 「何らかの力関係を背景にして行う、相手の意に反する性的な関心や欲求に基づく言動」のことをいいます 。 「相手の意に反する」ということは、行為者の判断ではなくて、その行為の対象者の判断が基準になるということです。「そんなつもりではなかった」という言い訳は基本的に受け入れられません。自分の思いや気持ちを押し付けていないか、相手がどのように考えているのか推し量る力を養う必要があります。 「性的な関心や欲求に基づく言動」には、性的マイノリティへの差別意識なども含まれます。 「性別による役割」を押し付けることも、セクシュアル・ハラスメント行為となります。「女なんだから」とか「男らしくしない」など、ついつい思い込んでいる固定観念を見直してみましょう。

(例)
  • 性的な噂を流したり、人を侮辱する性的内容の冗談を言う。
  • ポルノグラフィーや性的漫画を公の場所で見せたり、掲示したりする。
  • 相手が望まないのに、デートや飲食などにしつこく誘う。
  • 不必要に身体に触れる。 セクシュアル・ハラスメントの認定に関しては、被害者の判断が基準となります。あらゆる人間関係において、相手の人格を尊重し、対等な関係をつくっていくことが大切です。

アカデミック・ハラスメントとは?

「教育研究の場における、権力を利用した教育・研究上の地位又は権限を利用した不当な言動」のことをいいます。セクシュアル・ハラスメントへの取り組みが進む中で、大学における研究活動や教育指導など研究教育の場において、性的な言動以外にも深刻な嫌がらせがあり、アカデミック・ハラスメントとして認知されるようになりました。研究テーマを与えない、指導をしない、研究活動を妨害する、不平等な単位の認定をする、重要な情報を与えない、悪口や中傷などを言いふらす、些細なミスを大声で叱責するなどの言動により、教育を受ける権利、研究教育を行う権利、働く権利などを侵害する行為です。指導する側の指導される側に対する権力の乱用や、共同研究者間にある権力関係などがその背景にあります。

充分に能力を発揮する機会が奪われれば、思うように成果をあげることができず、当人の能力に対する評価が低下しますが、これは本人に非があると周りの人から誤解されがちです。そして多くの場合、被害者は孤立化させられます。

大きな権限をもつ者が権力を乱用しているとわかっても、その部下や同僚が協力や沈黙をすることで、アカデミック・ハラスメントを助長してしまうことが多いのです。このような「消極的協力者」がいなければ、アカデミック・ハラスメントは成立しないとも言われています。嫌がらせが企てられたとしても、周囲の人たちは荷担しないことです。

その他のハラスメント等による人権侵害

その他にも、地位や権限を利用して、部下の仕事量を増やしたり、情報を与えなかったりするような、就業環境でのパワー・ハラスメントにも気をつけないといけません。仕事を遂行し責任をとるために組織上、力を付与されているのであって、地位や権限の違いを利用して相手に好き勝手ができる力を持っているわけではありません。地位や権限の違いがあっても、お互いに人として対等な存在であるという自覚が必要です。地位や立場が上にある者の方が、力関係に鈍感になりやすいので、特に気をつけなければいけません。

相談方法

被害にあったら一人で悩まず、自分が受けた行為が人権侵害か否かわからない時にも相談してみましょう。早い段階で相談することにより、被害が深刻になることを防ぐことができます。また被害にあっているのではないかと思ったら、そのことについて記録を残しておくことは大切なことです。

相談方法

学生や教職員であれば誰でも相談することができます。相談は面接・電話・メール・手紙などで受け付けています。もっとも利用しやすい方法で相談員に連絡して下さい。学内には6名の人権相談員がいます。また被害を受けた当事者以外にもその友人等からの相談や、加害者とみなされた人(加害行為を指摘された人)からの相談も受けています。

相談と事実の調査

相談においては、相談者の主張を前提に問題の解決を図ります。しかし、相談者が望む場合など、相手方からも事情を聴いて事実関係を解明する必要があると考えた場合には、人権相談員から人権委員会に申立を行います。 人権委員会は当事者と面談し、問題を通知、調整、調停、調査する ことができます。調停や調査についても、相談者の意向を尊重しながら進めていきます。 相談は当事者以外でもできますが、被害の申立は被害を受けた当事者のみが行うことかできます。人権委員会は、被害申立ての内容その他の理由により被害申立を受理しないことがありますが、その場合でも相談者に不受理の理由を通知します。

相談の秘密保持

相談者のプライバシーを保護するために、守秘義務を遂行します。問題を解決のために、人権相談員連絡会や他の人権相談員に報告することが必要となる場合は、事前に相談者の了解を得ます。また相談や被害の申立をしたことから相談者の不利益となることが生じないよう十分に配慮をします。

人権相談員と連絡先

人権相談員は、相談者が受けた人権侵害について理解し、問題を整理するために一緒に考えていきます。そして問題解決のために相談者がどのようにしていきたいと望んでいるのかを見つけ、意思決定していく援助をします。問題解決の過程では、常に相談者の意思が尊重されます。また必要に応じて、学内外の医師・カウンセラーや専門機関などを紹介します。

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人権侵害のないキャンパスづくりのために

ハラスメント等の人権侵害を受けているのではないかと感じたら、被害が深刻にならないうちに自分の感じたことを相手に伝えるように努力しましょう。力関係があるなどの理由で、直接相手に言えないこともあるでしょう。その場合も一人で我慢せず、信頼できる人や学内の人権相談員に相談するか、外部の専門相談機関を利用してみるのもよいでしょう。

誰でも加害者になる可能性はあるのです。加害を指摘されたら、まず立ち止まって自分の行動や考えを振り返ってみましょう。心当たりがない場合も、被害を受けたという人の思い、感じ方を尊重し、この程度のことは相手も許容するべきだという自分勝手な思い込みはさけましょう。

二次被害等に注意しましょう。被害を受けたと感じた人から相談された人が、励ます気持ちで「気にするな」などとアドヴァイスし、当人をさらに傷つけてしまうこともあります。 また、ハラスメント等の訴えがあったことを聞いた周りの人が、聞いた話やそれに対する不用意な解釈を噂することも、二次加害となりえます。噂を広めないようにしましょう。


健康管理

ヘルスケアオフィスでは、学生と教職員の健康管理支援・教育、学内の環境衛生管理にあたっています。けがや病気に対する一般的な処置や健康に関する相談に、保健スタッフが応じます。週に2回、校医による面談も行っています。また、全学生、教職員に対し、年1回の健康診断を実施しています。


障がい学生支援

国際基督教大学は以下の基本方針のもと、特別学修支援室が窓口となり身体障がい(肢体不自由・視覚障がい・ろう/難聴)、学習障がい、発達障がい、精神障がい、内部障がい等のある学生に合理的配慮を提供しています。特別学修支援室では学生、教職員、関連部署等と連携してユニバーサルな学修環境整備のための啓発活動も行っています。

基本方針

国際基督教大学は世界人権宣言の原則に立ち、すべての学生が機会の 平等を基礎としていかなる差別もなく尊厳をもって学ぶことのできる環境を整備、維持する。本学は障害のある者が障害のない者と平等に学修、教育、研究及び その他の関連する活動全般に参加できる機会を確保する。

特別学修支援室Webサイト